「6倍」「3倍」・・・ではない!? 固定資産税と都市計画税について
前回の土地のデメリット記事の中でお話した、固定資産税のこと。
来年1月1日の時点で更地=非住宅用地評価になると、固定資産税は6倍、都市計画税は3倍になるかも!?というお話でしたが・・・
結論から言うと、6倍・3倍までにはならないみたい!?です。
なんかもう頭こんがらがっているのですが。笑
非住宅用地の場合でも「負担調整処置」というのがあって、実際の課税評価額は、固定資産税額の7割までが上限とされているそうです。
固定資産税額は公示価格の大体7割ほどなので、概算ですが、仮に公示価格が2000万円なら固定資産税額はその7割に当たる1400万で、実際の課税評価額はさらにその7割にあたる980万が上限...ということらしいです!
なので、
固定資産税であれば980万×1.4%=13万7200円
都市計画税は980万×0.3%=2万9400円
宅地としての特例を受けた場合の固定資産税(約3万3000円)や都市計画税(1万4000円)と比べて「6倍」「3倍」までにはならないことが分かります(*^-^*)
(一応主税局にも問い合わせて確認したから合ってるはず!笑)
とはいえ、両方あわせて約3.5倍の負担増になっていることには変わらないので、「更地にすると土地の固定資産税・計画税があがる」というの確かですね(´・ω・`)
でもまぁ、6倍・3倍を想定していた者にとっては一安心!?だし、その分建物の税金はかからないので、私たちの場合は、建物が建っていた場合(木造2階建てで推定)と比べて、5~6万円前後高くなったという感覚かなと思います。
これくらいの金額なら、やはり土地価格を考えても十分許容範囲です。よかったー!
因みに、好奇心から都心とかの高い土地価格で計算してみたら、負担調整処置込みで考えてもすごい金額差になったので、評価額が高い土地の場合こそ、建設時期等をしっかり考えた上で購入したほうがいいのかもしれませんね。
(そういう地価が高い場所は、自治体でも独自の軽減処置等してあるかもしれませんが)
そして、実際のところどうだったか!?は、来年納税通知書がきたときに振り返りたいと思います('ω')